第34条(相殺)
- 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税、地方消費税)
- 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
- 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(邦文約款と英文約款)
- 当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第38条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第40条(個人情報の信用情報機関への提供)
- 当社は、お客様による利用料金の不払,利用規約違反行為(車両の返却拒否,車両の犯罪行為へ供用等)が発覚した場合,以下の各情報を下記信用情報機関に提供するものとし、甲は下記各情報の信用情報機関への提供並びに信用情報機関の規約に基づき同機関に登録されている同業他社に提供・共有されることについて同意する。
① 契約者の利用契約に関する本人特定情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
② 契約内容情報(契約日、契約期間、契約車両、契約金額等)
③ 支払状況に関する情報(入金日、入金予定日、延滞金額、滞納期間、督促情報等)
④ 利用規約違反に関する情報(自動車の犯罪利用・供用,無断延長等の事実の概要等)
- (当社が加盟する信用情報機関)
株式会社 Cruise Japan
住所:東京都中央区銀座3丁目9-11 紙パルプ会館10階
TEL:03-5565-7763
URL: http://cruisejapan.jp/
附 則
本約款は2007年4月1日から施行します。